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第20 不服審査会の権限

1 不服審査会は、諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し、開示請求に係る行政文書の提出を求め、事件の審議にあたる委員をして、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分させることができる。この場合において、諮問庁は、当該行政文書の提出を拒むことはできないものとすること。

2 不服審査会は、必要と認めるときは、諮問庁に対し、不服審査会の指定する方式により処分理由の説明を求めることができるものとすること。

3 前2項に定めるもののほか、不服審査会は、事件に関し、不服申立人、諮問庁及び利害関係人(以下「当事者等」という。)に書類又は物件の提出を求め、参考人に陳述を求め又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることができるものとすること。

 

第21 不服審査会における事件の取扱い

1 当事者等は、不服審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができるものとすること。

2 当事者等は、意見書その他の書類又は関係する物件を不服審査会に提出することができるものとすること。

3 当事者等は、不服審査会に対し、不服審査会に提出された書類又は物件の閲覧を求めることができる。ただし、第20第1項に規定する行政文書については、この限りでないものとすること。

4 不服審査会の審理は非公開とする。ただし、答申は公表するものとすること。

 

第22 その他の不服審査会関係規定

第18〜第21に規定するもののほか、不服審査会の組織(委員の人数、事務局の組織等)、委員の任免及び服務、事件の取扱い等について、所要の規定を設けるものとすること。

 

第4章 補則

第23 利便の提供・運用状況の公表

1 政府は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものと

 

 

 

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